薬剤師会からのお知らせ

新型コロナウイルス感染症の類型変更に伴う調剤報酬上の特例対応について

2023/05/23薬局向け

 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いに関する各種通知・事務連絡の発出について、これまでもご連絡していたかと存じますが、日本薬剤師会から、別添のとおり、新型コロナウイルス感染症の類型変更に伴う調剤報酬上の特例対応について、表を作成したとの連絡がありました。
 ご参照いただき、薬局でも活用ください。

疑義解釈資料の送付について(その48)

2023/05/10薬局向け

 標記について、厚生労働省保険局医療課から別添のとおり連絡がありましたのでお知らせいたします。(薬局関係のみ抜粋)
 取り急ぎお知らせいたしますので、薬局内でもご周知くださいますよう宜しくお願い申し上げます。
 なお、これら資料につきましては、以下のURL から閲覧が可能です。
〇「令和4年度診療報酬改定について」
厚生労働省ホームページ > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療> 医療保険 > 令和4年度診療報酬改定について

令和5年5月8日以降における新型コロナウイルス感染症治療薬の保険調剤について(公費支援措置の対象となる保険処方箋の取り扱い)

2023/05/02薬局向け

 令和5年5月8日より、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の取り扱いが 5 類に変更されます。これを踏まえ、新型コロナウイルス感染症治療薬(保険薬局においてはラゲブリオカプセル、パキロビッドパック、ゾコーバ錠が対象。在宅患者の場合はベクルリー点滴静注用もあり得る)が投与された場合には、同9月末までの間、薬剤費の全額を公費支援の対象とする措置が講じられます(すなわち、当該薬剤料に係る患者負担は生じません)。
 しかし、保険医療機関において当該治療薬の処方箋交付を行う場合、医療機関側では公費支援措置の対象となる診療報酬点数項目がないことから、必ずしも保険処方箋の「公費負担者番号」欄等に該当番号(28)が記載されるわけではありません。
 そのため、保険薬局において当該治療薬の投与に係る処方箋を受け付けた場合は、該当公費負担者番号等の記載の有無に関わらず今般の公費支援措置の対象患者として取り扱い、一部負担金の計算やレセプト請求において誤りが生じないよう対応いただくことが必要です。
 薬局内でも周知いただき、ご対応いただきますようお願いいたします。

【更新・新規受付】新型コロナウイルス抗原定性検査キット取扱薬局等のリストについて

2023/04/11薬局向け

 標記のリストについては、随時更新を行っており、現在、本会HPと、
厚生労働省のホームページで公開されております。
 新型コロナウイルス抗原検査キットの取扱店舗リスト

 今般、「連携強化加算」の施設基準の要件として、
「新型コロナウイルス感染症・季節性インフルエンザ同時期流行下における新型コロナウイルスに係る抗原定性検査キットの販売対応の強化について」(令和4年 12 月 27 日医薬・生活衛生局総務課事務連絡)に対応した取り組みを実施していること。
 が示され、本会に登録申請をして、本会HPおよび厚生労働省HPのマップへの掲載が求められています。つきましては、検査キットの販売に対応されている薬局で新規登録もしくはデータの修正を希望される場合は、下記のリスト送付方法を参照の上、ご提出いただきますようお願いいたします。
 提出いただいたデータは、毎月1回(中旬頃)、日本薬剤師会を通じて厚生労働省に提出し、その後、厚生労働省の方で、登録作業が行われます。なお、新規登録薬局については、本会にデータを提出後、随時、本会HPで公開させていただきます。

日本保険薬局協会(エヌファ)・日本チェーンドラッグストア協会(JACDS)の加盟企業傘下の薬局・店舗は、企業の本部にご連絡いただき、企業(本部)から加盟団体へお送りいただきますようお願いいたします。エヌファ・JACDSの加盟企業が薬剤師会会員であっても、上記の通りのご対応をお願いしております。このリストは3団体合同で作っているため、何卒ご了承の程よろしくお願いいたします。

※すでにリストに掲載済みの薬局におかれましては、提出不要です。リストをご確認の上、新規・変更・削除の依頼がある薬局のみを記載しご提出ください。

               記
リストの作成・送付方法
1.「エクセルシート」をダウンロードください。
  • ※取扱状況報告 報告様式●●薬局(xlsx)
  •   ダウンロードができない場合は、事務局までご連絡ください。
    2.貴薬局の情報について、記載ください。
     複数の店舗をまとめて報告することは可能ですが、1行に1店舗として記載ください。
     また、提出前に以下を必ずチェックしてください。
     □薬局・店舗名に不備がないか(特に企業様のリストで、店舗ブランド名が欠落していることがあります(四谷店、しか書かれていない等)
     □郵便番号欄は半角か。
     □住所地は、google map で正しくピンが立つことを確認したか。
     □営業時間欄は半角か。(例 9:00-20:00)
     □電話番号欄は半角か。
     □備考欄はそのままホームページに掲載されるが記載内容に問題ないか。
     □販売時間の欄は、店舗販売業の場合、営業時間ではなく販売時間(※)を記載しているか。
    (※)販売時間について
     「地域住⺠が購⼊することができる時間帯」を記載してください。
     ・店舗の営業時間ではなく、薬剤師が勤務している時間帯をご記載ください。
    3.ファイル名を貴薬局名に変更して、別名保存してください。
    4.保存したファイルを添付して、メール(info@tomiyaku.or.jp)で送信ください。

    新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて

    2023/04/06薬局向け

     令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症が2類から5類に移行することに伴い、診療報酬上の特例について見直しが行われます。本件について、3月31日に事務連絡が発出されましたので、添付(薬局分抜粋)をご確認いただきますようお願いいたします。
     本事務連絡には、0410対応が、令和5年7月31日までとなることなどが記載されていますので、薬局内で周知いただきますようお願いいたします。

    地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局の認定基準に関するQ&Aについて(令和5年3月31日一部改正)

    2023/04/04薬局向け

     標記について、厚生労働省医薬・生活衛生局総務課より別添のとおり連絡がありましたのでお知らせいたします。
     ご存じのとおり、地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局につきましては、厚生労働省「患者のための薬局ビジョン」や健康サポート薬局、厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会における議論等を踏まえ、患者が自身に適した薬局を選択できるよう、特定の機能を有する薬局の認定制度として令和3年8月より施行されております。
     今般の連絡は、令和3年1月29 日付けで示されておりました地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局の認定基準に関するQ&Aについて、同Q&A(その2)と統合した上でその一部を改正するものです。これに伴い、同Q&A(その2)は廃止となりますので、ご留意ください。
     つきましては、薬局内でご周知くださいますようよろしくお願い申し上げます。
    〒939-8057
    富山県富山市堀27番地2

    TEL 076-420-5450(代表)

    FAX 076-420-5451

    水質検査、医薬品検査に関する
    お問い合わせは、こちらまで

    富山県医薬品総合研究センター

    TEL 076-420-6820(直通)

    FAX 076-420-6821

    代表にお問い合わせいただいた場合、お待たせすることがあります。

    富山県薬事情報センター

    県民の皆様からのくすり等に関する相談を受け付けております。
    どうぞ、お気軽にご利用ください。

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