薬剤師会からのお知らせ

医療用麻薬携帯輸出入制度に関する情報提供について(協力依頼)

2020/03/27薬局向け

 標記について、日本薬剤師会を通じて、厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課より連絡がありましたのでお知らせいたします。
 麻薬及び向精神薬取締法において、自己の疾病の治療の目的で医療用麻薬の交付を受けこれを施用している患者の方については、厚生労働大臣の許可を受けることにより、当該医療用麻薬を携帯して輸出入することが可能となっています。
 今般、医療用麻薬の交付を受けた患者へのより効果的な周知を図るため、情報提供について協力依頼が参りました。
 薬局においては、
①服薬指導の際に患者の海外渡航予定が明らかになった場合には許可が必要であること等を説明する、
②併せて、参考として患者に地方厚生局麻薬取締部ホームページ(以下参照)を紹介する、
③薬剤情報提供文書又はこれに準ずる文書には、医療用麻薬を携帯して海外に渡航する場合は事前に当該医薬品を処方した医師若しくは歯科医師又は調剤した薬剤師に相談いただきたいこと、
を情報提供するよう求められております。
 なお、医療用麻薬の携帯輸出入制度の詳細は、地方厚生局麻薬取締部のホームページに掲載されていますので、ご参照いただきますようお願いいたします。

厚生労働省 地方厚生局麻薬取締部 ホームページはこちら ←ここをクリックすると、「麻薬等の携帯輸出入許可申請を行う方へ」に移動します。

新型コロナウイルスの感染拡大防止策としての電話や情報通信機器を用いた診療等の臨時的・特例的な取扱いについて

2020/03/24薬局向け

 標記につきまして、日本薬剤師会を通じて、厚生労働省医薬・生活衛生局総務課より連絡がありましたのでお知らせいたします。
 先に、新型コロナウイルス感染拡大防止のために、慢性疾患等の定期受診患者が電話等で受診し、FAX等での処方せん送付が対応可能となっておりましたが、さらに、これまで処方されていない慢性疾患治療薬を電話等を用いた診療により処方することが可能なこと等が示されました。FAXでの処方せん応需の際には、処方医に、添付の事務連絡にある臨時的・特例的な取り扱いであることをご確認の上、調剤、服薬指導等をしていただきますようお願いいたします。

覚醒剤原料の取扱いについて

2020/03/17薬局向け

 標記の件で、厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長の通知について、日本薬剤師会から連絡がありました。
 改正薬機法の公布に伴い、「覚醒剤原料取扱者における覚醒剤原料取扱いの手引き」及び「病院・診療所・飼育動物診療施設・薬局における覚醒剤原料取扱いの手引き」が示されたほか、医薬品である覚醒剤原料の取扱いが麻薬と同様になった点等について示されました。
 今回の改正で、医薬品である覚醒剤原料(以下「医薬品覚醒剤原料」という。)の取扱いが麻薬と同様になった点と改正後も麻薬と取扱いが異なる点は下記の別紙のとおりです。
 つきましては、薬局内でご周知くださいますようよろしくお願い申し上げます。

「薬剤師が知っておくべき感染症予防対策(消毒編)」について

2020/02/19会員向け

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