薬剤師会からのお知らせ
処方医薬品の適正な取扱いについて(注意喚起)
2020/09/18薬局向け
富山県厚生部くすり政策課より、薬局に対する行政処分(業務停止)について、連絡がありました。内容については、下記の添付の文書をご確認いただければと存じます。
つきましては、富山県厚生部長より、次の通り、処方医薬品の適正な取扱いについての通知がありましたので、貴薬局におかれましても、改めて周知徹底いただきますようお願いいたします。
今般、県内の薬局において、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)に違反していたことから、薬局を所管する厚生センターにおいて、法第 75条第1項の規定に基づき業務停止の処分を行いました。
本事例は、長期間にわたり、医師等からの処方箋の交付を受けた者以外の者である薬局従業員に対して、正当な理由なく、処方箋医薬品を販売したものであり、県民の薬局に対する信頼を損なう誠に遺憾な行為であると考えます。
ついては、以前にも同様の違反があり、法遵守について注意喚起を行ったところですが、再度、法の規定に基づき、処方箋医薬品の適正な取扱いを徹底するよう、貴会会員に周知徹底願います。
富山県薬剤師会生涯教育研修会(10月8日)開催案内
2020/09/15イベント
「薬剤使用期間中の患者フォローアップの手引き(第 1.1 版)」について
2020/09/15薬局向け
平素より、本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、薬剤使用期間中の患者フォローアップの手引きの策定につきましては、8月 31 日付で継続的服薬指導等に関する改正省令が公布(令和2年9月1日付日薬業発第262 号)されましたことから、本手引きについて、日本薬剤師会で改版を行ったとのことですので、ご案内申し上げます。
貴薬局内でご周知くださいますようお願い申し上げます。
疑義解釈資料送付および令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて
2020/09/04薬局向け
標記について、厚生労働省保険局医療課から別添のとおり連絡がありましたのでお知らせいたします。
疑義解釈資料
令和2年度診療報酬改定に関する疑義解釈資料につきまして今般、別添のとおり追加の疑義解釈が示されました。
なお、これら資料につきましては、以下のURL から閲覧が可能です。
〇「令和2年度診療報酬改定について」
厚生労働省ホームページ > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 >医療保険 > 令和2年度診療報酬改定について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00027.html
令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて
令和2年10 月1 日以降も引き続き算定する場合に届出が必要とされている項目等をまとめたものが示されました。
調剤報酬においては、①調剤基本料、②特定薬剤管理指導加算2、③かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料について経過措置が設けられており、引き続き算定する場合には注意が必要です。
- 施設基準の取扱い(PDF)
なお、上記のうち②特定薬剤管理指導加算2については、本年8月31日付けで、臨時的な取扱いが示されておりますので併せてご確認ください。
[ 薬草資料館 ] アイ
2020/09/03更新情報
[ 富薬 バックナンバー ] 第42巻 第9号 No.374
2020/09/03更新情報
【会場追加】第1回がん薬物療法を受けている患者を支える関係職種と連携した研修会(8月25日)
2020/08/20イベント
富山県薬剤師会生涯教育研修会(9月10日)開催案内
2020/08/18イベント
[ 薬草資料館 ] キンミズヒキ
2020/08/03更新情報
[ 富薬 バックナンバー ] 第42巻 第8号 No.373
2020/08/03更新情報