薬剤師会からのお知らせ
「薬剤使用期間中の患者フォローアップの手引き(第1.0 版)」の策定について
2020/07/17薬局向け
平素より、本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、ご承知の通り昨年12 月、薬剤師法並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、薬機法)等が改正・公布されました。
今般の法改正では、調剤した薬剤の適正な使用のため必要があると認める場合、患者の当該薬剤の使用の状況を継続的かつ的確に把握するとともに、患者又は現にその看護に当たっている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならない旨が規定されました。そこで、(公社)日本薬剤師会から、あらためてその基本的な考え方等をまとめた「薬剤使用期間中の患者フォローアップの手引き」を策定したとの連絡がありました。
なお、本手引は、今後予定されている厚生労働科学研究の成果や寄せられた意見等を踏まえて適宜改訂を行い、更なる内容の充実を図っていく予定とのことです。
つきましては、下記の手引きをダウンロードいただき、薬局内でご周知くださいますようお願い申し上げます。
[ 薬草資料館 ] ノウゼンカズラ
2020/07/02更新情報
[ 富薬 バックナンバー ] 第42巻 第7号 No.372
2020/07/02更新情報
[ 富薬 バックナンバー ] 第42巻 第6号 No.371
2020/07/02更新情報
【再掲載】新型コロナウイルスの感染拡大に際しての薬剤の配送料に係る国費支援について(決定通知)
2020/06/16薬局向け
再掲載 5月分の月報告提出のお願い
薬剤配送料の補助申請を、週報告で提出いただいている薬局は、6月18日(木)までに、5月分の月報告をご提出いただきますようお願いいたします。ご提出いただけない場合は、厚生労働省へ補助金交付申請ができないことになりますので、ご協力いただきますようお願いいたします。
標記について、5月1日にご連絡させていただきましたとおり、富山県薬剤師会で対応することになり、詳細についてもまとまりましたので、日本薬剤師会からの資料と合わせてご連絡させていただきます。
通常、患者に薬剤の配送等を行う場合の配送料については、療養の給付と直接関係のないサービスとして患者から徴収できるものでありますが、4月30日に成立した令和2年度補正予算において、新型コロナウイルス感染症患者等への支援として、「電話や情報通信機器による服薬指導等を行った患者に対して薬局が薬剤を配送等する費用を支援する」ための費用が措置されました。
これを受け、「薬局における薬剤交付支援事業」が実施されることとなり、富山県薬剤師会が事業実施者となり、配送に係る費用の支援事業を実施することとなりました。なお、本事業は令和2年度補正予算の範囲内で実施されるものであり、予算457,545千円が各都道府県に振り分けられることになります(事務経費を含む)。支援の対象となるのは予算成立日(4月30日)以降のものとなり、また、事業の実施期間中に予算上限に達した場合には、その時点で国費による支援は終了し、薬剤の配送に係る費用については通常の取り扱いとなることをあらかじめご承知おきくださるようお願いいたします。
なお、配送方法に関しては、患者が希望する薬局に対して依頼することを踏まえ、さらに、予算には限りがあることからも、薬局の従事者が直接届けることを基本とし、それが困難な場合に限り、配送業者の使用(可能な限り安価な方法)を検討してください。
さらに、本事業は、実施要項にも示されているとおり、4月10 日事務連絡の「5.本事務連絡による対応期間内の検証」に用いるとされているため、電話等による服薬指導等及び薬剤の配送等を行ったケース(0410 対応、CoV 自宅、CoV 宿泊)については、本会へ請求を行わないものを含めて全件報告していただきますようお願いいたします。
また、本事業は、富山県薬剤師会の会員・非会員問わず、富山県に所在する薬局が補助の対象となります。
実施方法
〇事業期間
予算成立日(4月30日)以降、令和2年度末までただし、実施期間の途中で予算の上限に達した場合はその時点で終了となります。
〇配送方法
患者が希望する薬局に対して依頼することを踏まえ、予算には限りがあることからも、薬局の従事者が直接届けることを基本とし、それが困難な場合に限り、配送業者の使用(可能な限り安価な方法)を検討してください。〇支援の金額について
※下記の日本薬剤師会作成「事業実施留意点」もご確認ください。
〇配送に係る費用の請求方法
1.1週ごとの配送料等の請求報告:次のファイルをダウンロードして、必要事項を記載し、メール(info@tomiyaku.or.jp)請求ください。
※報告の際に、ファイル名は「薬局名.xlsx」として提出ください。
※電話等による服薬指導等及び薬剤の配送等を行った場合(0410 対応、CoV 自宅、CoV宿泊)は、本会へ請求を行わないものを含めて全件報告してください。
※保険薬局コード(10桁)は、県番号「16」+点数区分「4」+「保険薬局コード(7桁)」の計10桁で記入ください。
※申請の根拠となる資料として以下の保存が求められます。
(根拠となる資料の例)
・処方箋の写し(備考欄に0410 対応、CoV 自宅、CoV 宿泊等が記載されているもの)
・配送料の金額がわかるもの(伝票控え、配送業者からの請求書等)
※報告のスケジュールは以下のとおりとしますので、ご協力ください。
4月30日~5月8日分 5月15日(金)県薬必着
5月11日~5月15日分 5月18日(月)県薬必着
以降、1週間分をまとめて、翌週の月曜日までに提出ください。
2.薬局基本情報・当該月の実施状況報告:次のファイルをダウンロードして、必要事項を記載し、メール(info@tomiyaku.or.jp)請求ください。
※報告の際に、ファイル名は「薬局名.xlsx」として提出ください。
※当該月の翌月15日までに報告ください。
※1と2では、報告様式が異なっていますので、ご注意ください。
事業実施留意点添付資料
富山県薬剤師会第88回通常総会開催報告
2020/06/12更新情報
環境微生物検査
2020/06/10更新情報
[ 薬草資料館 ] ノイバラ
2020/06/01更新情報
富山県薬剤師会版トレーシングレポート(服薬情報提供書・TR)の作成と運用について
2020/05/25薬局向け
本会では、昨年度実施した、「患者情報共有による連携推進事業」で、即時性は低いが処方医師に報告を要する患者情報を伝えるツールとして、「トレーシングレポート(TR)」について、統一の形式の作成を試み、試験運用を実施しました。
その結果、TRの認識・認知度は、薬局だけでなく、病院・クリニック等医療機関でもまだ低く、疑義照会とTRの区別ができていないことが問題として挙げられました。また、病院薬剤師からは、副作用報告や残薬調整は、TRではなく疑義照会で行った方がよい場合があるとの指摘もありました。
しかしながら、地域支援体制加算(調剤基本料1を算定する保険薬局)では、TR提出の実績が求められるようになり、また、多職種との服薬情報等の情報共有には、TRを記録として残すことが必要とされるようになることからも、TRの運用は、急務となっています。
そこで、新型コロナウイルス感染拡大で、TRに関する説明や運用上の問題点を会員に周知できない状況ではありますが、今回、富山県薬剤師会では、TR統一形式をホームページで公開し、利用していただくことになりました。
下記のダウンロードサイトから、ご利用いただきますようお願いいたします。
「トレーシングレポート用紙」はこちら ←ここをクリックすると、「本会ダウンロードサイト」に移動します。
また、注意点等を、下記の「令和元年度「地域における薬剤師・薬局の機能強化事業」の報告および令和2年度継続事業について(報告と概要)」に掲載しておりますので、ご一読いただきますようお願いいたします。
不明な点がありましたら、事務局(☎076-432-2577)までお問合せください。
新型コロナウイルス感染症のに係る公費負担医療等の取扱いについて
2020/05/20薬局向け
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、厚生労働省より、公費負担医療の受給者証等の有効期間が1年延長されることとなりました。
つきましては、各公費負担医療の取扱いについて別紙(別紙1)の内容をご了知のうえ、格別のご配所をお願いいたします。
なお、富山県の担当等は、通知文をご確認いただきますようお願いいたします。
つきましては、薬局内でもご周知くださいますようお願い申し上げます。