薬剤師会からのお知らせ

薬剤師研修認定制度の適切な運用について(周知徹底のお願い)

2019/03/11お知らせ

                                                                  (公社)富山県薬剤師会
                           会長 西尾 公秀

 標記について、公益社団法人日本薬剤師会および、厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長・同保険局医療課長から添付のとおり通知がありましたのでお知らせいたします。
 本通知は、一部の薬剤師認定制度実施機関から交付されている研修受講シールについて、インターネット上のオークションサイト等で売買されている事例が確認されたことを受け、薬剤師に対して、当該シールの不適切な取り扱いを行わないよう注意喚起かつ周知徹底を求めるものです。
 つきましては、研修受講シールの不適切な売買に関してご注意いただき、不適切な方法により研修認定を取得しないよう改めてお願いいたします。また、薬局開設者においては認定薬剤師の研修受講状況の把握に努めるよう求められておりますので、ご対応いただきますようお願い申し上げます。

【会員からの報告】健康相談会開催報告

2019/03/07薬局向け

会員薬局から、健康相談会を開催したとのご報告がありました。会員の皆様の参考にしていただければと存じます。

チューリップ生地薬局 第1回健康相談会開催報告
                          チューリップ生地薬局 山本 京司
 平成31年1月31日(木)、チューリップ生地薬局にて第1回健康相談会を開催しました。
 今回の健康相談会では、測定機器を用いた脳年齢測定と、おむつ相談の認定を持つ薬剤師によるおむつ相談を行いました。
 脳年齢測定では、タッチパネルの数字を順番にタッチしていくことで脳年齢判定しました。健康相談会開催前に練習として自分で行ってみましたが、所要時間は約5分と短く、ゲーム感覚で気軽に脳年齢をチェックできました。実際に、高齢者の方でも楽しんで測定することができ、その結果に一喜一憂しておられました。測定結果は情報処理能力・脳の元気度・有効活用度の3項目が点数で示され、脳年齢が総合的に判定されました。また、日常生活のアドバイスなども記載されるため、結果の説明とあわせて日常生活上のアドバイスを行いました。
 おむつ相談では、実際におむつに関する相談をした方はほとんどおられませんでしたが、排泄の悩みについて薬だけでなく、住環境・食事など幅広い視点からアドバイスが行われました。排泄について悩んでいる高齢者は多いと日頃感じていたため、今回の相談会は貴重な場になったのではないでしょうか。
 健康相談会を開催してみて、脳年齢は血圧などとは異なり測定する機会が普段ほとんどないため、参加者自身の健康意識を高める良い機会になったと思います。また、様々な健康相談について、普段の服薬指導時とは異なり時間をかけて行うことができたのも、健康相談会ならではのメリットだと感じました。
今回は初めての開催でしたが、どのくらいの頻度で行っているのか、脳年齢を定期的にチェックしたい、といった質問もあったため、要望に応えるべく定期的な開催を企画します。今後、健康相談会などを通じて、地域住民の健康増進にますます貢献できる薬局となるよう活動していきたいと思います。

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平成30年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準等の取扱いについて

2019/02/22薬局向け

 平成30年度診療報酬改定に伴い平成31年3月31日までの経過措置が設けられた施設基準(地域支援体制加算)について、平成31年4月1日以降に引き続き算定する場合には、保険医療機関等が所在する都県を管轄する事務所(富山県の場合:東海北陸厚生局富山事務所)へ経過措置に係る要件を満たした上で新たに届出が必要となります(既に経過措置に係る要件を満たした上で届出を行っている場合は不要です。)。また、平成31年度4月以降、適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局においては、薬剤服用歴管理指導料の算定に際して届出が必要となります。
 これらについては、平成31年4月9日までに届出を行い、同月末までに受理されたものは同月1日に遡って算定することが可能とのことです。
 さらに、平成31年4月1日以降施設基準を満たさない場合は、届出区分の変更や辞退届の提出が必要となりますのでご留意ください。


地域支援体制加算 
経過措置に係る要件(概要)
薬局機能情報提供制度において「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「有」としていること。
 (参考)疑義解釈資料の送付について(その10)(平成30年12月18日事務連絡)
届出が必要な様式
・特掲診療料の施設基準に係る届出書
・様式87の3(項目19への記入及び記載上の注意15の書類の添付のみで差し支えない)


薬剤服用歴管理指導料
患者ごとに作成した薬剤服用歴に基づく服薬指導の実績等の要件を満たした場合に、所定の点数を算定する。
☆平成31年4月以降、適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局は、別添2の様式84を提出し、薬剤服用歴管理指導料の注9の特例により算定する。


◎詳細は東海北陸厚生局HPよりご確認ください。
平成30年度診療報酬改定において経過措置が設けられた施設基準の届出について

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/newpage_00143.html
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