飲用井戸水質検査

『水道法』(昭和32年6月15日法律第177号)及び『建築物における衛生的環境の確保に関する法律』(昭和45年4月14日法律第20号)の適用を受けない、飲用水を供給する井戸等の給水施設では、『飲用井戸等衛生対策要領の実施について』(昭和62年1月29日衛水第12号)により管理等を実施するように指導しています。

水質基準の検査項目51項目水質検査

給水開始前の新規井戸やこれまで一度も水質検査を行っていない井戸など、安心・安全のために水道水質基準の水質検査をお勧めします。

水質基準項目と基準値(51項目)

飲用井戸等衛生対策要領に基づく13項目水質検査

飲用井戸等衛生対策要領に基づき1年に1回以上の定期的な水質検査をお勧めします。

*富山県水道水質管理計画(地域性を考慮して検査する項目)
 鉄及びその化合物、カルシウム・マグネシウム等(硬度)(2項目)
*水質基準項目のうち、一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度及び濁度の検査(11項目)

井戸水を飲用する場合の日常の管理や点検

  • 井戸やその周辺にみだりに人が立ち入らないように管理しましょう。
  • 日ごろから、色、濁り、臭い、味に異常がないことを確認しましょう。
  • 定期的に水質検査を受けましょう。

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