飲用井戸水質検査
『水道法』(昭和32年6月15日法律第177号)及び『建築物における衛生的環境の確保に関する法律』(昭和45年4月14日法律第20号)の適用を受けない、飲用水を供給する井戸等の給水施設では、『飲用井戸等衛生対策要領の実施について』(昭和62年1月29日衛水第12号)により管理等を実施するように指導しています。
- 給水開始前の新規井戸やこれまで一度も水質検査を行っていない井戸など、安心・安全のために水道水質基準の水質検査をお勧めします。
『水道法』(昭和32年6月15日法律第177号)及び『建築物における衛生的環境の確保に関する法律』(昭和45年4月14日法律第20号)の適用を受けない、飲用水を供給する井戸等の給水施設では、『飲用井戸等衛生対策要領の実施について』(昭和62年1月29日衛水第12号)により管理等を実施するように指導しています。
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