特定建築物に必要な水質検査
『建築物における衛生的環境の確保に関する法律』(昭和45年4月14日法律第20号)(通称・ビル管理法、ビル衛生管理法、建築物衛生法)に該当する建物のことを、特定建築物と言います。特定建築物に該当すると建築物環境衛生管理技術者(通称・ビル管理技術者)の選任が必要です。
特定建築物とは
- 建築基準法に定義された建築物であること。
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1つの建築物において、次に掲げる特定用途の1又は2以上に使用される建築物であること。
【特定用途】: 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所を含む)、旅館 -
1つの建築物において、特定用途に使用される延べ面積が、3,000平方メートル以上であること。
(ただし、専ら学校教育法第1条に定められている学校(小学校、中学校等)については、8,000平方メートル以上であること。)
水道又は専用水道から供給される水のみを水源として飲料水を供給する場合
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ビル管理法に基づく17項目水質検査(6ヶ月以内ごとに1回)
*水質基準項目のうち、一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度及び濁度の検査(11項目)
*富山県水道水質管理計画(地域性を考慮して検査する項目)
鉄及びその化合物、カルシウム・マグネシウム等(硬度)(2項目)
*鉛及びその化合物、亜鉛及びその化合物、銅及びその化合物、蒸発及びその化合物(4項目)
(水質検査の結果、水質基準に適合していた場合は、その次の回の水質検査時に省略可能の項目、鉄及びその化合物は、富山県水道水質管理計画の項目のため、省略を行わない項目)
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消毒副生成物12項目水質検査(毎年、6月1日~9月30日の間に1回)
シアン化物イオン及び塩化シアン、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド
地下水、水道又は専用水道から供給される水以外の水を水源の全部又は一部として飲料水を供給する場合
- 給水開始前に行う、水質基準の検査項目51項目水質検査 水質基準項目と基準値(51項目)
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ビル管理法に基づく17項目水質検査(6ヶ月以内ごとに1回)
*水質基準項目のうち、一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度及び濁度の検査(11項目)
*富山県水道水質管理計画(地域性を考慮して検査する項目)
鉄及びその化合物、カルシウム・マグネシウム等(硬度)(2項目)
*鉛及びその化合物、亜鉛及びその化合物、銅及びその化合物、蒸発及びその化合物(4項目)
(水質検査の結果、水質基準に適合していた場合は、その次の回の水質検査時に省略可能の項目、鉄及びその化合物は、富山県水道水質管理計画の項目のため、省略を行わない項目)
- 消毒副生成物12項目水質検査(毎年、6月1日~9月30日の間に1回)
シアン化物イオン及び塩化シアン、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド - 7項目水質検査(3年以内ごとに1回)
四塩化炭素、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン、フェノール類