浴槽水 水質検査
公衆浴場・旅館業の入浴施設に使用する水については、「公衆浴場における水質基準等に関する指針
(平成12年12月15日衛生発1811号)」において、水質検査項目及び水質基準値、検査頻度が定められております。
検査項目 | 基準値 |
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濁度 | 5度以下 |
過マンガン酸カリウム消費量 | 25mg/L以下 |
大腸菌群 | 1個/ml以下 |
レジオネラ属菌 | 10CFU/100ml未満 |
検査項目 | 基準値 |
---|---|
色度 | 5度以下 |
濁度 | 2度以下 |
pH値 | 5.8以上8.6以下 |
過マンガン酸カリウム消費量 | 10mg/L以下 |
大腸菌群 | 検出されないこと |
レジオネラ属菌 | 10CFU/100ml未満 |
○1年に1回以上
原水、原湯、上がり用水、上がり用湯
循環ろ過器を使用していない浴槽水、毎日完全換水型循環浴槽水
○1年に2回以上
連日使用循環型浴槽水
○1年に4回以上
連日使用型浴槽水で浴槽水の消毒が塩素消毒でない場合、水質検査を行い結果を3年間保管する。
【用語の説明】
- ●原水
- 原湯の原料に用いる水及び浴槽の水の温度を調整する目的で、浴槽の水を再利用せずに浴槽に直接注入される水
- ●原湯
- 浴槽の湯を再利用せずに浴槽に直接注入される温水
- ●上がり用水
- 洗い場及びシャワーに備え付けられた水栓から供給される水
- ●上がり用湯
- 洗い場及びシャワーに備え付けられた湯栓から供給される温水